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2025年3月27日【大石あきこ・憲法審査会】改憲派よ 緊急事態条項狙ってんだろ?

2025年3月27日【憲法審査会】参議院の緊急集会について国民・維新・自民に質問しました。

 

本来、憲法審査会は1巡(1人7分間)発言をしてから、質問された委員が答える流れです。

今回は、複数人に質問しましたので、分かりやすく紹介するため

1巡目の【大石の発言部分】を黒字で記載。

他委員から【回答部分】を赤字で記載します。

また、その回答に対する意見を、審査会の討議中に発言するべく

挙手し続けましたが、挙手した中で大石だけ当てられず散会になりました。

その後、X(旧Twitter)に投稿した大石の【回答に対する見解青字で記載します。

 

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枝野会長 次に、大石あきこさん。

 

大石 れいわ新選組、大石あきこです。

 

接的にこのテーマに入る前に、本日の衆議院憲法審査会が国会の外から大注目を浴びていますよね、緊急事態条項を強行採決するんじゃないか、そういううわさで注目を浴びていて、これは枝野会長が御自身で全く事実無根だとX投稿しないといけないぐらい注目をされている。

でも、この国民のうわさというのは、あながち間違いとは言えないんじゃないでしょうか。

だって、国民民主党の玉木代表が去年の4月にこう言っているんですよ。

あけすけに種明かししているんですね。

 

玉木さんのX投稿を読み上げます。

4月25日の分。

「自民党に二つお願いがある。

一つは、緊急事態条項という呼び名を改め、『緊急時における国会機能維持のための憲法改正』と呼ぶようにしてもらいたい。

私たちも気をつける。

まずは、内閣の権能を強化する改憲ではなく、国会の機能を強化する改憲を優先してはどうか。

その意味で『緊急政令』は最初の改憲項目からは外すことを提案する。」

 

ここで国民民主党の浅野幹事に質問したいんですけれども、この玉木さんの見解は今も国民民主党の見解だでよろしいでしょうか。

さらに、維新の方が本日言ったことですね、国民民主党も入れた3会派で緊急事態条項をやるんだと。はよやれとおっしゃっているんですけれども、そのことと矛盾しないかということもお聞きしたいです。

国民民主党 浅野委員回答

浅野委員 先ほど、大石委員の方から2点御質問いただきました。

昨年、2024年の4月25日、玉木雄一郎委員がSNS上で発信した内容についての御質問でした。

 

まず1点目ですけれども、緊急事態条項という呼び名を改めて、緊急時における国会機能維持のための憲法改正と呼ぶようにしてほしいという考え方について、これは党の方針、変わりないかという御質問でしたけれども、我々としては、厳密な表現については改めて確認をさせていただきますが、緊急事態条項という言葉を余り使っておらず、現在は、緊急事態における国会機能維持のための改正というふうに取り扱っていることから、現在もその方針は変わっていないと言えるかと思います。

 

もう1点目の御質問ですが、これもSNS上で、緊急政令は最初の改憲項目からは外してほしいという提案、これは党の方針かということであります。

国民民主党の中では、これまで、憲法改正の、特に緊急事態において必要な事項について、憲法改正が必要な項目について整理をしてきた中にこの緊急政令の必要性というのは含まれております。

ただし、本日、日本維新の会の阿部委員の発言にも少しありましたが、いわゆる緊急事態と非常事態、この違いというものの整理、緊急政令を発動しなければいけない事態、要件などについてはまだ検討の余地があるというふうに考えておりまして、現時点では改憲項目の中に含めるにはまだ早いのではないか、そういった考え方を持っておりますので、これが現在の方針となっております。 

 

国民民主党 浅野委員回答に対する大石見解

この回答は、維新が本日言った「緊急事態条項は論点がすでに出尽くしている。

維新・国民・有志3会派の条文案を土台に改正原案の作成に入るべき」という方針と矛盾しているので今後も指摘していく。

(その上で通告無しで即、党首見解を調べ内容ある回答を出せるのは有能で自民改憲の最大のアシスト役と感じられた。)  

大石 この玉木さんのおっしゃっていることというのが、結局は、緊急事態条項というのは随分響きが悪くなったんだ、だから呼び名を変えとこうな、

緊急事態条項、緊急政令はラスボスやから取りあえず出すな、最後に取っとけという内容ですよね。

これが改憲派の筋書であって、それを国会の外の国民は既に見抜いているということですから、審査会長はしっかりとその国民の意向を踏まえて、

毎回開催しないことを強く訴えます。

 

そして、大事なことは国民が何に怒っているのかなんですけれども、災害時とか有事だからこそ選挙をやれということじゃないですか。

本日、立憲民主党さんもそのような趣旨でおっしゃっていたと思いますけれども。

現憲法が既に備えている参議院の緊急集会をちゃんと使いながら、復元力がある緊急集会を使いながら、できるだけ速やかに衆議院選挙をしなければならないんだと。

これは究極、戦争を意識されていると思うんですよ、本日も発言がありましたけれども、改憲派の方々は。

これにおいても、究極、いつ戦争を終わらせるのかということを国民が決めなければいけないんですよ。

それがさきの戦争の反省、教訓であり、現憲法の設計図なんですよ。

それを壊して、内閣の独裁の、そして衆議院の独裁の歴史の再発を狙うというのが憲法違反であって、国賊です。

国賊が本当に憲法を変えてしまう前に、有権者はそれらを監視しなければならないし、

今選挙がまだ行われているうちに、そういう人たちを国会から追い出さなきゃいけないんです。

 

さて、今回、直接のテーマが、参議院の緊急集会の査定です。

改憲派の方々が緊急事態条項を必要とする理由として、参議院の緊急集会でできないことがあるという主張ですね。

 

それに反論します。

今日法制局の方がお示しになった資料と、そして各会派がお答えになった中で2点に集約されるのかなと思っているんですけれども、

まず1点目の、参議院の緊急集会が平時に限られているという論についてです。

これは例えば、衆議院の憲法審査会で自民党の新藤委員がこのようにおっしゃっています。

「まさに平時の制度です、緊急事態を想定したものでないことは明らかであります」とまで言っていて、何でやねんという話なんですけれども。

この件は既に参議院の法制局が、平時に限られていないと説明済みです。

去年の5月15日の参議院憲法審査会で参議院の川崎法制局長が次のように述べられています。

「参議院の緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであると思われます。」

そして、現在の法律もそれについていっていますよ。

それを前提に、参議院の緊急集会が規定されています。

例えば、現行の緊急事態法制として、災害緊急事態時などの緊急政令、武力攻撃事態などの場合の防衛出動の国会承認について参議院の緊急集会が既に規定されています。

 

なので、これ以上これを議論する必要があるんでしょうかね。

 

前回、49回目の、壊れたテープレコーダーと維新の馬場さんがおっしゃっていて、今日も維新の方がおっしゃっていたけれども、50回目のテープレコーダー、議論する必要があるんでしょうか。

 

新藤委員にお伺いしたいんですけれども、この法制局の見解を聞いてもまだ平時だと言いますか。

それは何を根拠にしているのでしょうか。 

自民党 進藤委員回答

進藤委員 それぞれの御意見を主張されることは結構だと思いますが、少なくともこの緊急事態に関わる議論は、私が筆頭幹事を務めておりましたたしか5年ぐらいだと思いますが、その間、各党から毎週のように、しかも何年間にもわたって議論してきたことであります。

結局、我が国において、想定を超える事態が起きたときにどのような対処をなすか、この規定がない。

世界各国の主要な憲法において、大半の憲法で定められているそういう緊急事態というのが我が国憲法には欠如しているではないか。

ですから、この緊急事態について、どういうものを定めるべきなのか否かも含めて様々な議論をやってきたということであります。

少なくとも、その中で、大規模自然災害や感染症の蔓延ですとか、テロやそして有事、こういったものが起きたときの事態に対して国会機能をどう維持していくか、そういう中で、国会議員が、もし衆議院が解散して、そのときに選挙ができなくなってしまったらどうするんだという議論になり、そのときに要は緊急集会があるではないかということになったんですけれども、参議院の緊急集会は、衆議院が解散中にあって必要と認められたときであって、それは、衆議院がまた選挙によって復活するということを前提にした制度になっているわけであります。

ですから、そういった意味での平時という言い方、これは通常の事態の範囲で想定されたものだということであります。

 

ですから、これを超えた事態に対してどう対処するかということで、自民党、公明党、それから維新、国民、有志の会、5会派で論点整理をして、ほぼこの内容が、かなりのところが合意できているわけであります。

ですから、これをどうやって今後作業していこうかということでやっていくさなか、また原点に戻るような議論が出てくるのは、私は大変残念だなと思っています。

意見は御自由に言って結構ですが、他党の活動に対してやめてくれと言われても、私たちは必要があるからやっているわけであります。  

⇒★自民党 進藤委員回答に対する大石見解

質問に答えていない。

参議院・法制局の昨年5月に述べた説明と、現行法制度の規定に対する回答がゼロ。

改憲派の矛盾点として明るみにし、今後も追及して議論終了を求める。

大石 2点目に、参議院の緊急集会の70日限定説に反論いたします。

それは前回も申し上げましたが、参議院の緊急集会が70日間しか開催できないと主張しているのはかなり少数派である、特に参議院憲法審では維新だけです。

自民党の船田幹事に、先ほどおっしゃっていたことにも関わりますが伺いますけれども、私は自民党のホームページを拝見したんですね。

昨日の時点でも載っていましたし。やはり70日限定説を自民党自体が否定されていますよね。

言っているのは去年の8月7日の自民党ホームページの記事で、読み上げます。

「憲法改正実現本部は8月7日、全体会合を開き、同本部の下に設置したワーキングチームからこれまでの議論の取りまとめについて報告を受けました。

ワーキングチームは衆参の実務担当者等で構成。」

さらに、70日限定説についてホームページにこう書かれているんですよ。

憲法54条1項に定める総選挙までの40日間と特別国会召集までの30日間を合わせた70日間を緊急集会の活動期間として厳格に限定するものではないとしました。」と書いてあるんですね。

 

ホームページでその後もワーキングをやっているのも全部見たけれども、この見解を変えますというのはなかったですよ。

本日、船田さんが変わったようにおっしゃっているんですけれども、自民党内での衆参の見解で変わったのならその根拠と、変わった変遷のプロセス、それから、立憲の方もおっしゃっていましたけれども、参議院のルールですので、参議院への尊重という観点でも、どういう考えなのかをお伺いしたいです。

自民党 船田委員回答

船田委員 先ほど大石委員からは、私ども自由民主党の憲法改正実現本部ワーキングチームで議論をして取りまとめをしたことについての御質問でございました。

具体的には、70日間という点で、この70日間は、活動期間を厳格に限定するものではないという表現はありますけれども、その表現は確かに我々のワーキングチームの取りまとめで出したものでございます。

しかし、同時に、広範性要件とともに、長期性要件について、明確かつ限定的なものとなるよう更に深掘りの作業を進めていくということも記載をしておりまして、ここで言うところは、70日というのを厳格に規定したものではなくて、70日を超えていつまでも参議院の緊急集会が効力を発する、あるいは存在をするということがどうなのかということに対しては、やはり70日が一つの目安であるというふうに考えた上での私どもの取りまとめであったということを記憶をしております。

以上です。

⇒★自民党 船田委員回答に対する大石見解

この回答は本日のハイライト。

参議院憲法審のこれまでの功績の成果と言える。

改憲派の大きな論点として「70日間を厳格に限定する」(超えることができない)ことが改憲の立法事実の大きな構成要件であるため、本来改憲派としては「70日間厳格」でなければならないが、そうでもないことを衆議院・自民も認めた結果。

そうすると衆・自民の論点は「必須ではないが改憲するほうが望ましい」どまりになる。

改憲派の矛盾点として明るみにし、今後も追及して議論終了を求める。

大石 最後に1点。

前回、3月13日の審査会で私が、今日も言っていますけれども、この任期延長改憲の議論は打ち切るべきだという主張を、

維新の複数名の委員が、大石委員が言われたようにやはりこれは議論を打ち切って採決をすべきだなどと

私の発言を悪用してきたんですけれども、

明らかに文脈が違うし、採決すべきと言っていないし、それを平気で切り取るやり取りというのはチンピラそのものであって、

この審査会の場にふさわしくないということは申し上げます。

終わります。 

維新 青柳(仁)委員回答

青柳(仁)委員 まず、我が党に対して御質問いただいた中で、壊れたテープレコーダーのような議論を打ち切ったらどうかという話については、我々は大変そのとおりだと思いますし、これをやめるということは、この場で皆さんで、なぜやめるのか、やめた結果どうするのかということを決めるということですから、ただ消滅するということはあり得ないと思っておりますので、採決とほぼ同義なのではないかなと思いますが。

それ以前の話として、まず、我が党の議員に当てたものと思われますが、チンピラという御発言がございました。先ほどインターネットで定義を調べてみましたところ、一般市民に対してささいな理由で示威行為をする者、あこぎな行為をする者の俗称、暴力団の末端組員に顕著に見られる、やくざ社会において最低の意味を表すちんけと下っ端の意味である平との複合語だとされ、文字どおりの下っ端やくざを意味するものであるということです。我々、国民の皆様に選挙でお選びいただいてこの場に全員座っております。

明確に下っ端やくざであるという者はいないわけでありまして、これは事実ではまずありません。

そして、事実でないことをこの場で言うこと、これが誹謗中傷であり、また名誉毀損であるということは明らかでありまして、こういう学級崩壊のような会議をこの場で行うことが果たして正しいのかどうか、これは委員長、是非御検討いただきたいと思います。

それから、もう一つ、皆様に向けて、全議員に向けて国賊という言葉がございました。こちらは、同じように調べてみますと、自国に害をなす者、国に損害を与えたり国家の尊厳をおとしめたりする者を罵っていう言葉ということがあります。 

皆様、我々と同様の立場だと思います。

こういった言葉を使われる方に対して正当な、しっかりとしたお答えをする義務がないと私は感じておりまして、お答えを差し控えさせていただきます。 

維新 青柳(仁)委員に対する大石見解

憲法審査会において、明らかに主旨を捻じ曲げた見解を平気でおこなう維新が、自民党など改憲派の請負人として、違憲の改憲提案を行っているのだからチンピラそのものであり、公正な論評。

憲法審査会は違憲審査をする所であり当然違憲の発言はしてはならない。

人の公正な論評にいちゃもんをつけて逃げることは許されない。

※参考資料:衆議院法制局 衆議院憲法審査会事務局 「「参議院の緊急集会」に関する資料」

 ↑こちらをクリックすると憲法審査会事務局の資料をご覧になれます。

※衆議院、憲法審査会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集

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コメント: 1
  • #1

    鈴木鎭司戦 (日曜日, 30 3月 2025 07:32)

    戦後GHQの憲法を80年かえないでいるのは、日本ぐらい。もういい加減米国の植民地になりつづけるのは、やめましょう。日本と日本人ための憲法が今ひつよう。

ぜひ、SNSでご家族や友人にご紹介ください!

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