こんにちは、大石あきこです。
本日、10月1日、臨時国会が始まりました。用意してきた質問主意書を出しました。
第214回国会 2 政府がすべての生活保護世帯にエアコン購入・修理費用の支給を行っていないことに関する質問主意書 (shugiin.go.jp)
質問主意書とは、国会の会期中、国政全般について、議員が文書で出せる質問です。
政府からは塩回答が多いものの、現時点での政府見解を何らか公文書として残したいときに私は利用しています。
今年の夏も猛暑で、しんどかったですね。そんな中で、エアコンがないお年寄りがたくさんいるため危険だという地元のケアマネさんたちから実態を伺い、厚労省とやり取りしてきました。今の答弁を変えてもらうため、今回、正式に主意書という形で出しました。
熱中症対策、エアコン給付を(大石あきこから厚労省に問い合わせた報告)
なお、10月9日に解散になると、政府からの回答は間に合わず、回答はされず放置されます(許しがたい(# ゚Д゚))。
(大石あきこ質問主意書)
近年、日本全国で災害ともいえる猛暑により熱中症の被害が起きている。
職場での熱中症による死傷者は2017年以降毎年500人を超え続け、2022年の熱中症の死亡者は全国で年間1,477人となった。環境省によれば、昨年度の東京23区における熱中症死亡者の8割以上が65歳の高齢者であり、このうち屋内の死亡者の約9割がエアコンを使用していない、又は所有していない状況にあったと報告されている。
この連日の酷暑が毎年の常態化した現在にあっては、エアコンは決してぜいたく品ではなく、最低生活維持のためには必要不可欠だと考えられるだろう。厚生労働省自身も、令和六年五月三十一日付厚生労働省社会・援護局保護課発の事務連絡にて、「熱中症を予防するためには適切なエアコン利用が重要」としている。また、本年9月、「生活保護問題対策全国会議」を含む15団体から厚生労働大臣宛ての要望書が提出され、「夏季加算創設とエアコン代支給」を求められている。
しかしながら、厚生労働省はその要求を受け入れず、制度変更をしていない。上記事務連絡においては、厚生労働省自身がエアコンの利用を推奨している中で、保護開始時に持ち合わせがない場合などの「特別な事情」がある場合以外は、保護費のやりくり又は貸付けにより購入・修理するよう求めるという従来の方針を維持し続けている。
そこで政府に対して、そのような費用の支給を生活保護世帯に対して例外なく認めるべきと指摘するとともに、以下の点について見解をただす。
一 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日、社発第二百四十六号)(以下「局長通知」という。)第7の2⑹ウでは、「初めて到来する熱中症予防が必要となる時期を迎えるに当たり」との要件を設けているが、その「時期」については、特定の時期を固定した書きぶりにはなっていない。「熱中症予防が必要となる時期」とは、暦や外気温だけではなく、被保護者の体調など個別の事情も考慮した必要性の判断が求められると考える。当方は、今年の猛暑で特に熱中症対策が必要となった場合であれば、それを「初めて到来する熱中症予防が必要となる時期を迎えた」と都道府県等が判断することも基準の範囲内と言えると考えるが、政府は保護開始時以降複数年経過した場合の生活保護世帯へのエアコン購入費用の支給については想定していないとの姿勢を崩していない。
1 厚生労働省は「想定していない」とするが、個別の事情を地方自治体が判断し、「初めて到来する熱中症予防が必要となる時期」と取扱った場合に、何を根拠に基準に反すると言えるか。根拠があればお答えいただきたい。
2 また、この姿勢は政府が「熱中症を予防するためには適切なエアコン利用が重要」と通知していることと矛盾し、生活保護受給者について、保護の時期によって差別的な対応をしているのではないかと考えるが、政府の見解如何。
二 一般の社会通念としてエアコンが最低生活に直接必要な家具であることから、その修理費は、「住宅維持費」(局長通知第7の4⑵ア)と判断することも可能ではないかと厚生労働省に問い合わせたところ、「冷房器具は、外形上、いずれの所有に帰属するか明らかではなく、また、転居において撤去された後、転居先の住居に設置されることもよくあることから、家屋の従属物とはいえない」との回答を本年八月二十一日に得た。
1 しかしながら、昨今の物価高で低所得層の生活を直撃している現状や、政府自身が熱中症対策などの気候変動適応の推進が必要と考えていることを踏まえれば、住宅維持費の支給対象となる従属物の定義を変更するか、あるいは別の形でエアコン修理費用の支給をすべての生活保護受給者に認めるよう方針を変更するべきと考えるが、政府の見解如何。
2 当方は、厚生労働省の説明によれば、「従属物」の具体的な定義について記載されたものは存在しないと確認している。それであれば、個別の事情を地方自治体が判断し、エアコンを家屋の従属物と取扱った場合に、何を根拠に基準に反すると言えるか。根拠があればお答えいただきたい。
三 相次ぐ生活扶助基準引下げと記録的物価高で生活保護世帯の生活は極めて厳しい状況にあり、エアコン設置費用を貯蓄する余裕がないことはもちろん、エアコンがあっても光熱費を節約せざるを得ない現状がある中で、もはや冬の暖房代以上に夏の冷房代の方が生命・健康維持のために切実に必要である。
1 生活保護世帯に対して、夏季加算を早急に創設すべきと考えるが、政府の見解如何。
2 平成二十六年ごろと比べても、熱中症のリスクは高まっている。直近の調査により、1の夏季加算の必要性を検討すべきではないか。また、生活保護世帯の光熱費の支出額が増加しないのは、お金がなくて我慢しているからと考えられないか。適切なエアコン利用を勧めるならば、生活保護世帯の光熱費の支出額のみで判断するのではなく、エアコンの設置状況や、使用状況を調査すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。