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2023年12月4日【大石あきこ・質問主意書】重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問主意書と答弁

こんにちは、大石あきこです。


質問主意書を知っていますか?国会の会期中、国政全般について、議員が文書で出せる質問です。

政府からは塩回答が多いものの、現時点での政府見解を何らか公文書として残したいときに私は利用しています。

質問主意書の内容は、衆議院HPで公開されていますが、質問と答弁が別ページになっていて読みにくいので、
以下、わかりやすくするために、冒頭に「まとめ」を入れ、質問答弁を1対1に並べました。

【まとめ】
2023年12月4日、大石あきこは「自治体の医療費助成のペナルティを全廃するべき」との質問主意書を提出しました。
現在、各自治体で、子どもや障害者、ひとり親世帯に対して医療費助成をしていますが、なんと国はそれ自体を「医療費が増える」ことを理由に、逆に国庫負担の減額措置(ペナルティ)を課しています。 
このおかしなペナルティそのものを全廃させるべきところ、政府は「子ども」だけペナルティから外す決定をしました。障害者やひとり親世帯への医療費助成は引き続きペナルティ。おかしい、鬼です。

質問への政府の答弁は、「医療費助成の実施状況の詳細については承知していない」のに「実施状況に差がある」との理由でペナルティを存続させるというものであり、理屈がとおりません。
これから「把握に努めていきたい」(答弁五)ということなので、把握した上での再度の答弁を求めていく予定です。

ペナは全廃しかありません。

【衆議院HP原文リンク】 

2023年12月4日、質問主意書を出しました。
重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

2023年12月4日、内閣の答弁書が送付されました。

衆議院議員大石あきこ君提出重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問に対する答弁書 (shugiin.go.jp)

【以下、原文をもとに質問回答を並べて見やすくしたもの】

(大石あきこ質問主意書)
 福祉医療費助成は、こども、ひとり親、障害者が必要な医療にかかるための経済的支援として、全ての自治体で実施されている。本来は、国の事業として行うべきものと自治体からも強く要望されてきたところだが、国は「医療費が増える」ことを理由に、逆に国庫負担の減額措置(ペナルティ)を課している。

 政府は、二〇二三年六月十三日閣議決定の「こども未来戦略方針」にて、子育てに係る経済的支援として、こども医療費助成については減額措置を廃止することを決定した。

 しかし、ひとり親、障害者へのペナルティは残されようとしている。これに合理的な理由はなく、こども医療費助成に合わせて廃止すべきである。これについて質問する。

一 令和五年六月二十日付け内閣衆質二一一第八三号の衆議院議員早稲田ゆき君提出自治体の重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成に対するぺナルティを全廃すべきことに関する質問に対する答弁書では、「「重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成制度における医療機関窓口無料化(現物給付)」に係る減額調整措置を廃止することについては、国民健康保険の財政に与える影響や医療費助成の実施状況等に差がある中で限られた財源を公平に配分する観点から、慎重な検討が必要である」としているが、「医療費助成の実施状況等に差がある」とは、どのような事実を確認しているのか。国はいつ調査をしたのか。

(答弁)一及び二について

 お尋ねについては、御指摘の「福祉医療費助成」のうち「ひとり親、障害者」の「医療費助成」の実施状況についての調査は実施していないが、一部の自治体が公開している情報や特定非営利活動法人日本障害者センターが平成二十九年に行った調査によれば、「障害者医療費助成」の対象となる障害種別や障害の程度、支払方法等が自治体によって様々であるものと承知している。

二 令和五年十一月十六日参議院厚生労働委員会の天畠議員質問に対し、こども医療費については「おおむね全ての地方自治体で子供医療費助成が実施されていることを踏まえて、自治体独自の少子化対策の取組を支援する観点」から減額措置制度を廃止することとした一方、障害者については、「各自治体独自の医療費助成には、給付の方法や対象範囲を含め実施状況等の差があることから、これに関しては慎重な検討が必要」と答弁している。この「実施状況等の差がある」とは、どのような事実を確認しているのか。国はいつ調査をしたのか。

(答弁)一及び二について

 お尋ねについては、御指摘の「福祉医療費助成」のうち「ひとり親、障害者」の「医療費助成」の実施状況についての調査は実施していないが、一部の自治体が公開している情報や特定非営利活動法人日本障害者センターが平成二十九年に行った調査によれば、「障害者医療費助成」の対象となる障害種別や障害の程度、支払方法等が自治体によって様々であるものと承知している。

三 こども医療費助成について「自治体独自の少子化対策の取組を支援する観点」を持つのであれば、同様に障害者医療費助成について「自治体独自の障害者福祉の取組を支援する観点」はないのか。

(答弁)三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、障害者の医療費については、心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を受けた場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定に基づき自立支援医療費を支給する制度が設けられていることなどから、御指摘の「こども医療費」とは必ずしも同列に論ずることはできないと考えている。

四 厚生労働省は、令和五年九月七日第一六七回社会保障審議会医療保険部会に提出した資料では、こども医療費助成に係る減額調整措置の廃止について、「小学生まではほぼ百%、中学生までも九十六%以上の市町村が何らかの医療費助成を実施。また、高校生(十八歳未満)までは、人口比で、約九割のこどもが医療費助成の対象となっている。こうした全国の自治体における医療費助成の取組状況等を踏まえ、市町村の助成内容(自己負担や所得制限の有無等)を問わず、十八歳未満までのこどもの医療費助成に係る減額調整措置を廃止する」と、説明している。つまり、「実施状況等に差がある」にもかかわらず、少子化対策の支援という政策判断からペナルティ廃止を決めている。障害者医療費助成も、都道府県・市町村ごとに、対象者、自己負担の有無、所得制限の有無などの違いはあるが、身体一級・二級までは四十七都道府県すべてで実施されている(令和五年度の埼玉県調査による)。この実施状況は確認しているか。

(答弁)四について

  御指摘の「実施状況」の詳細については、承知していない。

五 四の全国の実施状況を踏まえ、障害者医療費助成について、ペナルティ廃止について調査、検討すらしない合理的理由は何か。

(答弁)五について

 御指摘の「障害者医療費助成について、ペナルティ廃止について調査、検討すらしない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「障害者医療費助成」において御指摘の「減額措置」を廃止することについては、国民健康保険の財政に与える影響や医療費助成の実施状況等に差がある中で限られた財源を公平に配分する観点から、慎重な検討が必要であると考えているが、「障害者医療費助成」の実施状況については、把握に努めていきたいと考えている。

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