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2023年11月16日【大石あきこ・質問主意書】国家公務員特別職給与を決める第三者機関設置に関する質問主意書と答弁

こんにちは、大石あきこです。


質問主意書を知っていますか?国会の会期中、国政全般について、議員が文書で出せる質問です。

政府からは塩回答が多いものの、現時点での政府見解を何らか公文書として残したいときに私は利用しています。

質問主意書の内容は、衆議院HPで公開されていますが、質問と答弁が別ページになっていて読みにくいので、
以下、わかりやすくするために、冒頭に「まとめ」を入れ、質問答弁を1対1に並べました。


【まとめ】

2023年11月10日、大石あきこは、内閣委員会で「公務員給与しっかり賃上げせんかい」の質疑を行いました。

 

追加で、同年11月16日「総理などの特別職の給与だけ甘々やないかい。第三者機関くらい設けたらどや?」との質問主意書を提出しました。

答弁で「第三者機関は今まで検討すらしたことがない」ことが明らかになりました。
その後の裏金事件で発覚した、一部のお仲間だけ優遇する体質が色んなところに現れていると言えます。

 
【衆議院HP原文リンク】

2023年11月16日、質問主意書を出しました。
国家公務員特別職給与を決める第三者機関設置に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

2023年11月16日、内閣の答弁書が送付されました(青字)

衆議院議員大石あきこ君提出国家公務員特別職給与を決める第三者機関設置に関する質問に対する答弁書 (shugiin.go.jp)t

【以下、原文をもとに質問回答を並べて見やすくしたもの】
(大石あきこ質問主意書)
 国家公務員特別職給与を決める第三者機関設置に関する質問主意書

  

 本年十一月十四日国務大臣などの給与(歳費)を決める「国家公務員特別職給与法」が衆議院本会議で可決された。

 内容としては、総理大臣で年間四十六万円、閣僚で三十二万円の給与の増額が含まれており、国民からの厳しい批判を受けた。それらの批判に対応するために岸田首相は成立後に増額分を総理大臣らが自主返納すると表明した。

 額の増加に焦点があたっているが、「決め方」にこそ大きな課題があることが、れいわ新選組の調査で浮かび上がってきた。主にれいわ新選組所属の地方議員との意見交換によるものである。

 例えば、地方自治体の多くは「特別職報酬等審議会」を設置して、首長や議員の給与(報酬)水準は市民や有識者による第三者機関の答申を経て条例提案を行う仕組みとなっている。

 時に住民から厳しい批判はあるものの、公開と透明性のある審議会を実施している場合は最低限の信頼がもたらされている。

 総務省も、「特別職報酬等審議会を置くことは、特別職の報酬等の額の決定において、その一層の公正を期するため、当該区域の住民の意見をあらかじめ反映させることにある」との認識を当方に回答したうえで、「特別職の報酬等については、議会の十分な審議を経ることや情報公開等を通じて、住民の理解と納得が得られるものとすべきと考えます」と意義を評価している。

 一方で内閣が給与法を提案する場合には「給与関係閣僚会議」が開催され、「人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与の取扱いについて協議」することとなっている。

 「閣僚会議」とあるように構成員は「総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、国家公務員制度担当大臣及び内閣官房長官」であり、内閣以外の委員はまったく存在しない。

 この閣僚会議の決定を経て給与法が内閣官房によって策定されて国会に提案される。

 このようにいわば身内で身内の給与(歳費)を決める仕組みとなっている。

 また、閣僚会議は制度運用上も大きな問題点を抱えている。上記のような「お手盛り」会議ですら令和四年度、五年度は開催していない。「持ち回り開催」として一切の意見交換なしにアップする案を決定している。持ち回り開催の場合には議事要旨すら存在しない。

 一方で、奇妙なことにマイナス勧告の令和二年度、三年度は会議が開催されている。マイナスの時はお互い話し合い、アップの時は暗黙の了承を行うように見える。

 これでは国民の信頼を得られないため、早急な改善が求められる。

 具体的には、給与を決めるための第三者機関設置であり、早急に検討・実施することを求める。

 以上を踏まえて質問する。

一 大多数の地方自治体の事例を踏まえ、給与法の改定にあたり第三者機関を設置する考えはないか。第三者機関に答申や諮問を受けたのち、給与法を改定する仕組みとなる。政府の認識を問う。

(答弁)一から三までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別職の国家公務員の給与に係る御指摘の「給与法の改定」に当たっては、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、国家公務員制度担当大臣及び内閣官房長官を構成員とする給与関係閣僚会議において協議した上で閣議決定していることから、御指摘の「第三者機関」を「設置」することは考えておらず、また、確認した限りでは、これについて検討したことはないものと承知している。

二 第三者機関の権限などを決めるために「特別職給与等審議会(仮称)設置法」を検討するつもりはないか。

(答弁)一から三までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別職の国家公務員の給与に係る御指摘の「給与法の改定」に当たっては、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、国家公務員制度担当大臣及び内閣官房長官を構成員とする給与関係閣僚会議において協議した上で閣議決定していることから、御指摘の「第三者機関」を「設置」することは考えておらず、また、確認した限りでは、これについて検討したことはないものと承知している。

三 上記の第三者機関設置、設置に向けた法案の検討を過去に行ったことはあるか。

(答弁)一から三までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別職の国家公務員の給与に係る御指摘の「給与法の改定」に当たっては、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、国家公務員制度担当大臣及び内閣官房長官を構成員とする給与関係閣僚会議において協議した上で閣議決定していることから、御指摘の「第三者機関」を「設置」することは考えておらず、また、確認した限りでは、これについて検討したことはないものと承知している。

四 第三者機関設置までの運用として、閣僚会議の開催の義務化、開催通知やネット中継など国民に開かれた会議とする予定はないか。

(答弁)四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、給与関係閣僚会議については、適宜の方式により開催し、協議してきたところであり、同会議の議事要旨は、令和五年十一月二十二日現在、令和元年度分から令和五年度分まで、持ち回り方式により開催した会議も含め、内閣官房のウェブサイトにおいて公表しており、現時点でこれらを変更することは考えていない。

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