2023年11月10日【内閣委員会】給与法質疑で、
河野国務大臣に質問しました。
====
星野委員長 次に、大石あきこ君。
大石 れいわ新選組、大石あきこです。
一般職給与法について。
今日の委員会の中で、国家公務員の人材確保が課題なんだ、辞めたがっている、やりがいがない、
それで、何で、みたいな雑談をしている。人事評価で横並び評価、みんなでいい評価しているからや、
もうちょっと頑張れる者がいるとか、いろいろ試してみようかなみたいな、そういう雑談。
でも、なぜ辞めたいって、人を増やさないからじゃないですか、
人員、賃金、削減してきたからじゃないですか、公務員バッシングを自民党とか維新が、
構造改革、身を切る改革、その名の下にやってきたからじゃないですか。
そうやって悪循環をつくってきた、そこをまず謝罪して変えていくということがないと駄目ですよ。
雑談して放置プレイは許されません。いいかげんにしてください。
さて、この法案には大きな問題があります。この法案は、名目上の賃上げではありますけれども、
余りに額がしょぼいんです。
しょぼいことによって、物価高騰に追いつかない実質賃下げになってしまっています。
人事院勧告の仕組みとして、4月時点の民間の名目賃金を踏まえて官民格差を是正するものですが、
これは、今年でいうと2023年4月。それ以降も更に物価は上がっているのであり、
それによって18か月連続で実質賃金が実際に下がっているのであり、
だから、政府は、この現実に照らして、緊急の経済対策の一環として、そこを補う賃上げを主導するべきです。
この人事院勧告の結果は、地方公務員給与にも波及し、また来年の春闘や民間給与にも影響を及ぼしていきます。
引上げが3,869円平均だ、給与は去年より上がるからええやんという考えの方は
多いと思うんですけれども、違うんですよ。
今回の給与引上げは、引上げ率にして約1%、3,869円平均にすぎません。
そしてさらに、これは平均の引上げ額なので、若年層に重点を置いた傾斜配分をするので、
中高年は一律1,000円の引上げでしかなくて、
こういう少な過ぎるパイを分け合うから全てがしょぼくなっているんです。
国人勧は地方自治体でも準拠されるために、地方への影響もマイナスです。
例えば大阪府、国人勧を受けた大阪府の人事委員会勧告が既に出されていますけれども、
改定率1.21%で4,491円としょぼい。そして、30歳代後半の職員は、一律500円賃上げ。
たった500円なんです。
デフレマインドとか公務員バッシングマインドが勝ち過ぎて、額面がちょっとでも上がったらええ、
それ、冷静になってください。公務員給与においても、総理の責任で賃金を上げる経済対策が
絶対に必要なんです。それをやらない、賃上げ目標も設定しない岸田内閣を
徹底的に批判しなければいけないんです。
パネルを御覧ください。
これは2日前の内閣委員会でも示したんですけれども、岸田内閣の作ったグラフ、資料なんですね。
オレンジの線が物価高で、青い棒グラフが名目賃金だと。2022年、2023年、物価高よりも賃金が下になっている。
だから、この青がオレンジよりも随分上に来ない限り、悪い物価高による国民負担は取り戻せないんです。
来年でいったら、このマイナス分を取り戻そうと思ったら、2024年部分、平均で3.9%、1.9じゃなくて
3.9%賃上げになって、やっととんとんなんだと。賃金は物価高に追いつかなくて、暮らしは貧しくなっているんです。
だから賃上げ目標がいるんですよ。
2日前にそのような質問をしていたら、委員会の場で新藤経済再生担当大臣はこのように言いました。政府の見通しでは、
来年度、実質賃金が物価上昇を上回る見込みを立てている、来年度、2024年1.9、物価高に賃金が追いつくという
ことを言っているんですけれども、でも、民間エコノミストの予測では、それが再来年になることも、
一年遅れになることもあると。岸田内閣の作ったグラフのこのオレンジに青が追いつくのがまだ更に一年先かもしれないと
新藤大臣が言っているんです。
だったら、余計に高い賃上げ目標を政府が掲げないと駄目じゃないですか。人事院勧告を守るだけでは、
失われた30年は取り戻せないんです。
内閣人事局の答弁も、政府が人事院勧告に必ず従うとの法的義務はございませんとしています。
また、国家公務員労組にもヒアリングしたんですけれども、不利益改定ではない、増額の利益になる改定であれば、
政治の主導力による賃上げを反対する立場ではないということでした。
したがって、人事院勧告を上回る公的部門の賃上げは、法的にも道義的にも問題がありません。
なお、公務労働者の目線に立てば、この人事院勧告制度の背景にある公務員に対する労働基本権の制約、
団体交渉権がないとかストライキ権がない、これは不当であって、労働条件は本来対等な労使関係で
決定されるべきであることは申し述べておきます。
そして、ここが最も強調すべき点なんですけれども、非常勤職を底上げしないといけないんです。
非常勤職と総理のような特別職に0.96%一律引上げを適用するのは間違っているんです。
非常勤職、時給1,114円の職員が平均の0.96改定であれば、引上げはたったの時給10.7円。
最低賃金に近づくだけなんですね。
一方で、元々給与の高い特別職、同様の率を掛けたら、総理が年間46万円ですか、閣僚が年32万円となり、
批判を浴びている。それはそうでしょう。
元々低い非常勤単価について、人事院勧告で、ちょっとどや顔をしながら、
本年4月、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定に努めるというような指針の追加をされているんですけれども、
これは「朗報扱い」では駄目で、「準じる」では駄目なんですよ。非常勤給与の率こそ大幅に引き上げるべきなんです。
自治体非常勤の例です。これは大阪府。非常勤職員の給料表めいたものを去年から導入したんですけれども。
経験年数に応じた単価。といっても、働いていったら僅かばかり上がるという給料表めいたものを作って。
でも、これがさっさと最低賃金に追いつかれちゃったんです。じゃ、今年はどうしたのかというと、今年の10月から、
施設管理員とか調理員さん、何年働いても最低賃金1,064円という一律給料表になってしまったんですね。
どこに行ったんですか、経験年数に応じた単価というコンセプトは。最賃になっているじゃないですか。
これは一体何をやっているのか。もう人をばかにするのはやめてください。
河野大臣にお伺いします。
今こそ非常勤職員を含む公務部門の賃上げを岸田内閣が主導し、人事院勧告を上回る画期的な法改正をするべきです。
いかがですか。
河野国務大臣 政府としては、国家公務員の適正な処遇の確保や国民の理解を得るという観点からも、
また、労働基本権制約の代償措置といった観点からも、第三者機関としての人事院が専門的見地から行った
官民比較に基づく人事院勧告を尊重するということを基本姿勢としております。
大石 変えるべきときではないんですか。国民の所得を増やさない岸田内閣は総辞職しかありません。
終わります。
【反対討論】
YOUTUBE動画 ~28:33
星野委員長 次に、大石あきこ君。
大石 れいわ新選組、大石あきこです。
会派を代表して、給与法二法に共に反対の立場から討論を行います。
なお、立憲民主党提案の修正案は、正直、一般職の賃上げ修正が優先だろうと思いますが、さりとて、我が党の、
総理などの特別職は所得向上の対象外だという考えと大きく矛盾はしないため、賛成です。給与法二法に関してです。
人事院勧告を踏まえ、一般職公務員の給与は増額されていますが、民間の賃金上昇は物価高騰に追いついておらず、
そのため、官民格差を埋めるということを第一目的とする人事院勧告を実施する給与法の仕組みでは、
公務員の実質賃金も物価高騰に追いついていかないのは当然です。
その点を踏まえ、有識者からは、人事院勧告プラスアルファが必要という指摘がなされています。
公務員給与は低い方がいいというこれまでのプロパガンダからの転換が必要です。
人事院勧告の結果は、来年の民間給与に大きな影響を及ぼします。公務員給与が例えば5%引き上げられれば、
来年の民間給与もそれかそれ以上に引き上げざるを得ないでしょう。それが賃金上昇を伴ったデマンドプルインフレ、
よい物価高への移行なのです。
民間労働者であろうが公務員であろうが、この国の生産、供給を支える労働者であり、そして消費を支える重要な主体です。
岸田総理は公的部門の賃上げを目標を持って行うべき。これに法的、道義的問題はありません。
今こそ、人事院勧告を上回る画期的な法改正をするべきです。
以上の理由から、一般職給与法改正案には反対します。
次に、特別職給与法案についてです。
総理大臣などの特別職については、現状、公務員の働きがいを奪い、そして経団連とアメリカの顔色をうかがう
上級国民の方々がお座りになっていることから、所得向上の対象外とし、したがって、増額改定には反対します。
また、この法案は、万博政府代表の給与引上げが含まれます。これが身を切る改革の実態、うその表れ。
れいわ新選組は、万博中止を求める立場からも反対します。
公務員給与については、身を切る改革や構造改革の誤ったプロパガンダによって、公務員バッシングのやり玉に上がってきました。
しかし、今こそ、正規一般職だけではなく、非常勤も含めて底上げし、30年以上続いたコストカット経済からの
脱却の第一歩とするべきです。
れいわ新選組は、物価上昇にすら追いついていない、単純に人事院勧告に従うだけの給与法には反対します。
終わります。
※衆議院、内閣委員会 会議録より転載。大石あきこ事務所にて編集
コメントをお書きください